火薬類の取扱いに関する訓令(昭和54年防衛庁訓令第36号)第49条の規定に基づき、火薬類の取扱いに関する達を次のように定める。

火薬類の取扱いに関する達(登録報告)(登録外報告)

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 貯蔵(第3条−第12条)

第3章 運搬(第13条−第16条)

第4章 消費等

第1節 消費(第17条−第19条)

第2節 消費の準備(第20条−第23条の2)

第5章 整備(第24条−第26条)

第6章 廃棄等(第27条・第28条)

第7章 保安(第29条−第32条)

第8章 譲受け及び譲渡し(第33条・第34条)

第9章 雑則(第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この達は、航空自衛隊の行う火薬類の貯蔵、運搬、消費その他の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)をいう。

(2) 規則 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令箪88号)をいう。

(3) 訓令 火薬類の取扱いに関する訓令(昭和54年防衛庁訓令第36号)をいう。

(4) 部隊等の長 編制部隊の長、独立して所在する編制単位群部隊及び編制単位部隊の長並びに機関の長をいう。

(5) 基地司令等 基地司令及び分屯基地司令をいう。

(6) 貯蔵 火薬類を長期間にわたって一定の場所に保管することをいう。

(7) 集積 消費を目的とし、一時的に保管することをいう。

(8) 消費等 火薬類を燃焼させ、又は爆発させること又は任務遂行のため、火薬類を発射装置等に組み込んで常に使用できる状態にしておくこと若しくは完成弾として完成弾庫に保管しておくことをいう。

(9) 準備作業 火薬類の消費等のために実施する必要のある諸作業(第24条第2項に規定する諸作業を除く。)をいう。

(10) 弾薬作業所 火薬類の準備作業の一部若しくは第24条第2項に規定する火薬類の整備の作業を実施する施設若しくは場所又は作業のための火薬類を一時保管する施設をいう。

(11) 完成弾庫 組立てを完了した火薬類を保管するための火薬庫をいう。

(12) 火工品集積所 救難保安用、緊急脱出用及び外部搭載物投棄投下用の火工品等を集積し、又は火工品の入り組んだ救命装具を一時保管するための施設又は場所をいう。

(13) アラート集積所 対領空侵犯措置の実施に必要な火薬類を集積するための施設又は場所をいう。

(14) 火薬類取扱施設 火薬庫、完成弾庫、火工品集積所、アラート集積所、アラート格納庫、航空機えん体、弾薬作業所、火薬類格納所、駐機場,アーミング・デイアーミング場、発射地区、野外集積所、射撃調整場、射撃訓練場及び不発弾処理訓練場をいう。

第2章 貯蔵

(貯蔵)

第3条 火薬類の貯蔵は、訓令第10条の規定によるほか、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 基地司令等は、訓令第10条ただし書に規定する火薬類格納所を定めるものとする。

(2) 火薬類の貯蔵は、別表第1に示す火薬類対照表により、規則第19条に規定する貯蔵の区分に従って実施しなければならない。

(貯蔵責任者の指定等)

第4条 訓令第11条第1項の規定に基づく火薬庫を管理する部隊等の長(以下「貯蔵責任者」という。)は、航空自衛隊物品管理補給規則(昭和43年航空自衛隊達第35号。以下「補給規則」という。)別表第3に定める分任物品管理官の職にある部隊等の長又は第1、第2、第3、第5、第6若しくは第7高射隊長(第7条の2において「分任物品管理官等」という。)のうち、当該火薬庫について次条に規定する設置承認の通知を受けた者とする。

2 貯蔵責任者は、火薬類の保安維持に関し、基地司令等と調整のうえ、必要な事項を定めるものとする。

(火薬庫の設置又は構造等の変更の承認)

第5条 航空幕僚長は、火薬庫の設置又は構造等の変更の承認がなされたときは、経済産業大臣の承認文書の写しを添付し、火薬庫の管理を命ずる部隊等の長(構造等の変更承認の場合にあっては、貯蔵責任者をいう。)にその旨を通知するとともに、当該基地司令等及び別表第2に定めるところにより、当該火薬庫を担当する火薬庫検査官(以下「当該火薬庫検査官」という。)にその写文書を送付するものとする。

(火薬庫の完成検査)

第6条 貯蔵責任者は、火薬庫の設置工事又は訓令第12条に規定する火薬庫の構造等の変更工事が完了したときは、速やかに航空幕僚長(補給課長気付)に報告(登録外報告)するとともに、当該火薬庫検査官にその旨を通知するものとする。

2 火薬庫検査官は、前項の通知を受けたときは、訓令第13条第1項に規定する技術上の基準により火薬庫の完成検査を実施するものとする。

3 別表第2の左欄に掲げる部隊等の長は、前項の完成検査が実施されたときは、別紙様式第1火薬庫完成検査報告書に所要の事項を記載し、速やかに航空幕僚長(補給課長気付)に報告するものとする(登録外報告)。

4 航空幕僚長は、前項の報告により、火薬庫が技術上の基準に適合していることを確認した後、訓令第13条第2項の規定に基づき、火薬庫検査証を貯蔵責任者に交付するとともに、当該基地司令等及び当該火薬庫検査官にその写しを送付する。

(貯蔵火薬類等の変更)

第7条 貯蔵責任者は、訓令第14条の規定により貯蔵火薬類等の変更を要するときは、別紙様式第2貯蔵火薬類等変更承認申請書に所要の事項を記載し、航空幕僚長(補給課長気付)に上申するとともに、当該基地司令等及び当該火薬庫検査官にその旨を通知するものとする。

2 航空幕僚長は、訓令第14条に基づく貯蔵火薬類等の変更届出がなされたときは、当該変更届出の写しを添付し貯蔵責任者に通知するとともに、当該基地司令等及び当該火薬庫検査官にその写文書を送付するものとする。

3 貯蔵責任者並びに当該基地司令等及び当該火薬庫検査官は、前項の通知等を受けたときは、火薬庫検査証の来歴記録に所要の事項を記入する。

(火薬庫の移管)

第7条の2 貯蔵責任者は、特別な事由により火薬庫の管理を同一基地等内における他の分任物品管理官等に移管する必要がある場合には、航空幕僚長(補給課長気付)に申請するものとし、あわせて移管先の分任物品管理官等、当該基地司令等及び当該火薬庫検査官(火薬庫検査官を異にする移管の申請については、移管元における火薬庫検査官を含む。次項において同じ。)にその写文書を送付するものとする。

 なお、火薬庫検査官を異にする移管の申請については、第6条第4項の規定に基づく火薬庫検査証を添付するものとする。

2 航空幕僚長は、前項に規定する申請を承認した場合には、移管先の分任物品管理官等、当該基地司令等及び当該火薬庫検査官にその旨を通知する。

3 移管先の分任物品管理官等は、前項に規定する通知により貯蔵責任者に指定されたものとする。

4 貯蔵責任者は、第1項に規定する申請(火薬庫検査官を異にする移管の申請を除く。)について承認を受けた場合には、火薬庫検査証を速やかに移管後の貯蔵責任者に送付するものとする。

 なお、航空幕僚長は、火薬庫検査官を異にする移管の申請について承認した場合には、火薬庫検査証を移管後の貯蔵責任者に交付するとともに、当該基地司令等及び当該火薬庫検査官にその写しを送付する。

(火薬庫の用途廃止)

第8条 貯蔵責任者は、火薬庫としての用途を廃止しようとするときは、用途廃止年月日及びその理由を記載し、第5条の規定に基づき送付された承認文書の写し及び第6条の規定に基づき交付された火薬庫検査証を添えて航空幕僚長(補給課長気付)に申請し、承認を得るとともに、当該基地司令等及び当該火薬庫検査官にその旨を通知するものとする。

(火薬庫の保安検査)

第9条 火薬庫検査官は、火薬庫の保安検査を、規則第19条から第32条までに規定する技術上の基準により、毎年1回実施するものとする。

2 別表第2の左欄に掲げる部隊等の長は、火薬庫の保安検査の結果、訓令第16条第2項に規定する技術上の基準に適合しない事項がある場合は、改善等の意見を貯蔵責任者に通知するとともに、必要に応じ遅滞なく航空幕僚長(補給課長気付)に報告するものとする(登録外報告)。

3 別表第2の左欄に掲げる部隊等の長は、火薬庫保安検査結果を年度ごととりまとめ、別紙様式第3火薬庫保安検査報告書により、翌年度の4月15日までに航空幕僚長(補給課長気付)に報告するものとする(13−E2(D))。

(火薬庫検査官等の選任)

第10条 訓令第20条第1項に規定する航空幕僚長の選任する火薬庫検査官及び火薬庫検査官の検査対象火薬庫は、別表第2のとおりとする。

2 別表第2の左欄に掲げる部隊等の長は、火薬庫検査のため、火薬類の取扱いについての知識及び技能を有する者を選任し、火薬庫検査官の補佐をさせることができる。

(火薬庫保安係員の資格等)

第11条 訓令第21条第2号及び第3号に規定する航空幕僚長の指定する火薬庫保安係員の資格等は、次の各号のとおりとする。

(1) 高射整備、武装、施設若しくは補給の特技を有する幹部自衛官又はこれらの特技に係る幹部術科課程を修了した事務官等

(2) 基地防空電子整備、基地防空機械整備、高射電子整備、高射機械整備、武器弾薬若しくは補給の特技(7レベル以上)を有する准空尉及び空曹又はこれらの上級特技員の課程を修了した事務官等

(3) その他貯蔵責任者が特に選任する者

(火薬庫保安係員の業務)

第12条 訓令第21条に規定する航空幕僚長の定める保安に係る業務は、次の各号のとおりとする。

(1) 火薬庫の点検に関すること。

(2) 火薬庫及び貯蔵火薬類について承認された事項の保安維持に関すること。

(3) 火薬類取扱いの保安維持に関すること。

(4) 訓令第40条に規定する危険区域における異常発生時の応急措置に関すること。

(5) その他貯蔵責任者の定める業務

第3章 運搬

(自動車等による運搬)

第13条 自隊の自動車等により火薬類を運搬する場合は、訓令第24条の規定によるほか、航空自衛隊輸送規則(昭和52年航空自衛隊達第16号。以下「輸送規則」という。)等に定めるところにより実施するものとする。

(航空機による運搬)

第14条 航空機により火薬類を運搬する場合は、訓令第26条の規定によるほか、輸送規則等の定めるところにより実施するものとする。

(部外委託による運搬)

第15条 火薬類の運搬を自衛隊以外の者に委託するときは、訓令第27条の規定によるほか、輸送規則等の定めるところにより実施するものとする。

(基地内における運搬)

第16条 基地内において火薬類を運搬するときは、関係技術指令書等の定めるところにより実施するものとする。

第4章 消費等

第1節 消費

(目的外消費の申請)

第17条 部隊等の長は、訓令第28条ただし書に規定する理由により火薬類を消費しようとする場合は、航空幕僚長(補給課長気付)に申請するものとする。ただし、第25条の規定により実施する火薬類安定度試験については、この限りでない。

(消費に係る安全措置)

第18条 部隊等の長は、火薬類の消費に伴い発生する危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(発射装置等に取り付けられた火薬類の取扱い)

第19条 部隊等の長は、発射装置その他の機器に取り付けて常に使用できる状態にある火薬類の安全を維持するため、関係技術指令書に基づいて必要な措置を講じなければならない。

第2節 消費の準備

(集積)

第20条 部隊等の長は、火薬類を集積する場合は、アラート集積所その他基地司令等が指定する火工品集積所又は野外集積所において実施しなければならない。

(集積の技術上の基準)

第21条 アラート集積所及び野外集積所に火薬類を集積する場合は、訓令第31条の規定するところによる。

2 火工品集積所に火薬類を集積する場合は、次の各号に示すところにより実施するものとする。

(1) 付近で火気を取り扱うことがなく、消火のための設備等を設けてある場所であること。

(2) 湿気、直射日光等によって火薬類に悪影響を及ぼさない場所であること。

(3) 盗難防止の措置が十分とれる場所であること。

(4) 集積する場所に危険標示等を掲げて関係者以外の立入りを禁ずる措置を講じること。

(5) 集積する量は、消費の目的に応じた必要量にとどめ、余剰となった火薬類は速やかに撤去すること。

(安全な距離)

第22条 訓令第31条、第32条及び第36条に規定する安全な距離の基準は、別表第3に示すところによる。

(準備作業)

第23条 訓令第32条第1項の規定により、航空幕僚長の定める準備作業の手順は、技術指令書により定める。

2 訓令第32条第1項に規定する航空幕僚長の定める準備作業実施者の資格は、特技職明細集に火薬類を取り扱うことが明記されている特技員、術科教育において所要の教育訓練を終了した特技員及び部隊等の長が定める所要の教育訓練を終了したその他の特技員とする。

(消費前の点検)

第23条の2 訓令第33条第2項に規定する手順は、関係技術指令書及び航空自衛隊物品管理補給手続の定めるところによる。

第5章 整備

(火薬類の整備)

第24条 訓令第34条第2項に規定する航空幕僚長の定める火薬類の整備の基準は、技術指令書により定める。

2 訓令第34条第3項に規定する火薬類の整備の作業とは、火薬類の品質維持、故障探究及び修理(法第3条の製造に該当する作業を除く。)のために実施する必要のある諸作業をいう。

3 訓令第34条第3項に規定する航空幕僚長の定める火薬類の整備の作業実施者の資格は、第23条第2項に定めるところによる。

(安定度試験)

第25条 補給本部長は、航空自衛隊が保有する火薬類について、必要な安定度試験を実施するものとする。

2 補給本部長は、安定度試験の実施基準を設定し、又は変更する場合は、航空幕僚長(技術課長気付)に申請し、その承認を得るものとする。

(弾薬作業所)

第26条 部隊等の長は、第24条第2項に規定する作業を行う場合は、基地司令等の定める弾薬作業所において実施するものとする。

2 弾薬作業所の位置、構造及び設備は、訓令第36条第2項に規定するところによるものとする。ただし、爆発又は燃焼のおそれのある作業を実施する作業所の構造及び設備は、訓令第36条第3項に規定するところによるものとする。

3 弾薬作業所内において火薬類を一時保管する場合は、隔壁等により作業実施場所と隔離しなければならない。

4 部隊等の長は、弾薬作業所に一時保管することができる火薬類の数量を定め、掲示するものとする。

第6章 廃棄等

(廃棄)

第27条 部隊等の長は、訓令第37条に規定する火薬類の廃棄を必要とする場合は、関係技術指令書及び航空自衛隊物品管理補給手続の定めるところにより処置するものとする。

(不発弾の処理)

第28条 訓令第38条に規定する不発弾の処理に係る保安基準、危険作業の指定及び作業実施者の資格については、別に定める。

第7章 保安

(異常が認められた火薬類の措置)

第29条 部隊等の長は、火薬類に異常が認められた場合は、当該火薬類の使用を直ちに中止し、関係技術指令書の定めるところにより所要の措置を講じるものとする。

(危険時の措置)

第30条 部隊等の長は、訓令第42条第1項に規定する危険な状態を認めた場合は、航空自衛隊安全管理規則(平成元年航空自衛隊達第12号)第15条第1項に規定するところにより、航空幕僚長(主管課長気付)に報告するものとする(20−X23−AR(C−3))。

2 基地司令等は、訓令第42条第2項に規定する警察署等に対する通報に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事故報告)

第31条 部隊等の長は、火薬類による事故が発生したときは、航空自衛隊事故速報規則(昭和60年航空自衛隊達第15号)及び地上事故の調査及び報告に関する達(平成元年航空自衛隊達第13号)に基づき、報告するものとする(01−X29−AR(C−3))(20−X31−1−AR(D))。

(保安教育)

第32条 部隊等の長は、取り扱う火薬類の種類、部隊等の特性及び取扱者の状況に応じて、保安教育を実施しなければならない。

2 保安教育の実施基準は、規則第67条の6の規定を準用するものとする。

第8章 譲受け及び譲渡し

(譲受け)

第33条 訓令第45条第1項に規定する指定部隊等の長は、分任物品管理官の職にある部隊等の長とする。

2 指定部隊等の長が、自衛隊以外の者から譲り受けることができる火薬類は、次の各号に定めるところによる。

(1) 補給規則別表第3に定める補給分任物品管理官の職にある機関の長

ア 中央調達及び地方調達により契約の相手方から譲り受けるもの

イ FMS調達により譲り受けるもの

(2) 補給規則別表第3に定める一般分任物品管理官の職にある部隊又は機関の長

基地等調進により鳥獣駆除、建設工事又は施設職域の術科教育用に使用する目的で契約の相手方から譲り受けるもの

3 指定部隊等の長が前項に定めるもり以外の火薬類を譲り受けようとする場合は、別紙様式第4火薬類譲受承認申請書に所要の事項を記載し、航空幕僚長(補給課長気付)に申請するものとする。

4 航空幕僚長は、前項の申請を承認したときは、別紙様式第5火薬類譲受承認証を交付するものとする。

(譲渡し)

第34条 指定部隊等の長が、訓令第47条ただし書に規定する以外の理由により、火薬類を自衛隊以外の者に譲り渡す必要がある場合は、別紙様式第6火薬類譲渡承認申請書に所要の事項を記載し、航空幕僚長(補給課長気付)に上申するものとする。

2 航空幕僚長は、前項の上申を受理したときは、防衛庁長官の承認を得たうえ、別紙様式第7火薬類譲渡承認通知証を交付するものとする。

第9章 雑則

(委任規定)

第35条 この達の実施に関し必要な事項は、部隊等の長及び基地司令等が定める。

附 則

1 この達は、昭和57年3月1日から施行する。

2 アラート集積所及び弾薬作業所が、この達に定める技術上の基準に適合しない施設である場合にあつては、当該施設が整備されるまでの間、危害予防に十分な措置を講じたうえ、使用することができるものとする。ただし、弾薬作業所における火薬類の一時保管所要量が、別表第3に示す基準によりがたい場合は、規則第52条第3項第11号を準用することができる。

附 則(昭和57年12月15日航空自衛隊達第35号)

この達は、昭和57年12月21日から施行する。

附 則(昭和62年1月28日航空自衛隊達第8号)

この達は、昭和62年1月29日から施行する。

附 則(平成元年3月16日航空自衛隊達第25号)

この達は、平成元年3月16日から施行する。

附 則(平成2年3月27日航空自衛隊達第13号)

この達は、平成2年3月31日から施行する。

附 則(平成4年3月11日航空自衛隊達第3号)

この達は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成5年11月26日航空自衛隊達第42号)

1 この達は、平成6年1月1日から施行する。〔後略〕

2 〔前略〕第23条〔中略〕の改正規定は、この達の施行の際、現に作成されている従前の規定による様式の用紙は、残存部数に限り使用することができる。

附 則(平成6年3月2日航空自衛隊達第7号)

この達は、平成6年3月22日から施行する。

附 則(平成10年7月23日航空自衛隊達第18号)

1 この達は、平成10年7月23日から施行する。

2 この達の施行の際、現に貯蔵責任者に指定されている者は、改正後の火薬類の取扱いに関する達第4条第1項の規定により指定を受けたものとみなす。

附 則(平成12年12月11日航空自衛隊達第53号)

この達は、平成13年1月6日から施行する。

 

別表第1(第3条関係)

 

別表第2(第5条、第6条、第9条、第10条関係)

 

別表第3(第22条、第27条関係)

安 全 な 距 離 の 基 準

1 安全距離

(1) 算定式

 

(2) 距離のとり方

建物がある場合には、その外壁から、建物がない場合には、その設置場所から、周囲の保安物件までの直距離とする。

(3) 爆薬換算量

ア 火工品(煙火を除く。)

 規則第1条の6第1項の規定による。

イ 煙火

 規則第1条の6第2項の規定による。

(4) Kの値

次の表に示す値とする。

2 保安物件

(1) 保安物件の定義

ア 基地外保安物件

 規則第1条に規定する保安物件をいう。

イ 基地内保安物件

(ア) 専用施設

 航空自衛隊の保有する施設で、その施設のもつ直接の利用目的からみて、航空自衛隊の業務遂行以外に供されることが、ほとんどないものをいう。

(イ) 非専用施設

 航空自衛隊の保有する施設で、その施設のもつ利用目的からみて、間接的に航空自衛隊の業務遂行上必要であっても、直接的でないものをいう。

(2) 専用施設の種類

付表のとおり

3 危険のおそれのない場合の特例

 火薬類取扱施設及び保安物件の周囲が、天然又は人工物で防護措置がとられている状態にあり、部隊等の長が、危険のおそれがないと認めた場合は、その程度に応じて認めたものをもつて基準とすることができる。